2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
仮に資金移動業者の口座への賃金支払いを認める場合には、資金決済法に基づく規制に加えまして、労働基準法施行規則におきまして、賃金の確実な支払い、これを担保するための要件を満たす一部の資金移動業者のみに賃金支払いを認めることを想定しております。
仮に資金移動業者の口座への賃金支払いを認める場合には、資金決済法に基づく規制に加えまして、労働基準法施行規則におきまして、賃金の確実な支払い、これを担保するための要件を満たす一部の資金移動業者のみに賃金支払いを認めることを想定しております。
なお、記録の保存期間の起算日については、これは起算日が合わないとずれが出てきますので、労働基準法施行規則において定めており、例えば、賃金台帳については最後の記入をした日、あるいは、タイムカード等の賃金その他労働関係に関する重要な書類についてはその完結の日となっております。
育児や介護等を行っている教師については、現行の労働基準法施行規則においても、育児を行う者、老人等の介護を行う者、その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならないと規定されているところですが、法改正後に新たに策定する文部科学省令においてもこの旨を明記をしたいと思います。
七、一年単位の変形労働時間制を導入する場合は、連続労働日数原則六日以内、労働時間の上限一日十時間・一週間五十二時間、労働日数の上限年間二百八十日等とされている労働基準法施行規則の水準に沿って文部科学省令を定めること。
育児や介護等を行っている教師については、現行の労働基準法施行規則においても、「育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。」と規定されているところですが、法改正後に新たに策定する文部科学省令においてもこの旨を明示したいと思います。
五 一年単位の変形労働時間制を導入する場合は、連続労働日数原則六日以内、労働時間の上限一日十時間・一週間五十二時間、労働日数の上限年間二百八十日等とされている労働基準法施行規則の水準に沿って文部科学省令を定めること。
具体的には、文部科学省令において、本制度に関する労働基準法施行規則の内容について労使協定で定めることとされている箇所について、条例で定めることとするほか、基本的には同等の内容を規定することを想定しておりますけれども、これに加えて、公立学校での休日のまとめどりのために本制度を活用する場合に、指針に従うべき旨を規定するということを考えております。
具体的には、文部科学省令においては、本制度に関する労働基準法施行規則の内容については、労使協定で定めることとされている箇所について条例で定めることとするほか、基本的には同等の内容を規定することを想定していますが、これに加えて、公立学校で休日のまとめどりのために本制度を活用する場合に指針に従うべき旨を規定することを考えております。
○国務大臣(根本匠君) 委員の質問がありましたので、私も、この年次有給休暇を取得した際の賃金ってどうしてこういう三通りの賃金体系になっているのかということで改めて確認をいたしましたが、労働基準法施行当初、これはもう委員既に御承知だと思いますが、できるだけ労働者の生活実態に合わせるための計算方法である平均賃金により計算することとしておりましたが、計算が煩雑であることから、昭和二十七年の法改正によって、
○田中政府参考人 賃金台帳に記載すべき項目は、労働基準法施行規則第五十四条において列記されております。 具体的には八項目です。
なお、育児や介護について御言及をいただいたんですけれども、労働基準法施行規則第十二条の六において、使用者は、一年単位の変形労働時間制を導入する場合には、育児、介護を行う者等に配慮をしなければならないという旨が定められておりまして、一年単位のこの変形労働時間制、対象者の範囲を定めて導入されるものでして、全ての職員に一律に導入されるものではないわけです。
他方で、その特例として、労働基準法施行規則の第三十三条で、障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居を共にする者や居宅訪問型保育を行う者等については、この休憩時間の自由利用の規定というものを適用しない、除外するとされています。要するに、休憩時間でも長時間児童の下を離れることが困難であると。
○政府参考人(山越敬一君) 休憩時間でございますけれども、これは原則としては自由利用をしなければいけないものでございますけれども、他方で、今御指摘がございましたように、労働基準法施行規則第三十三条で、一定のカテゴリーのものにつきまして、これは、職務の性質上休憩時間であっても一定の場所にいなければならないため、休憩は与えられるけれども自由利用を期待することが困難なものとして、この休憩の自由利用の原則の
これは労働基準法施行規則五十四条の五号と六号、労働時間数やそれから残業時間、休日労働時間、深夜残業時間の記入をしなければならない。これは今の裁量労働であろうが管理監督者であろうが、これは書かなくちゃいけないんですね。 高プロは賃金台帳に労働時間を書かなくてよいというのでよろしいですね。
○政府参考人(山越敬一君) この賃金台帳でございますけれども、労働基準法施行規則第五十四条に規定がございまして、その五号が労働時間数となっているわけでございます。
つまり、高プロで初めて労働基準法施行規則五十四条の五号と六号の記入が免除されるということでよろしいですね。それは管理監督者と違いますよ。
これは労働基準法施行七十年以来の大改正でございまして、効果の高い過重労働防止対策というふうに考えているところでございます。
委員御指摘のとおり、労働基準法施行規則において、賃金台帳には労働時間数を記入しなければならないとされております。また、厚生労働省が作成した、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインによりますと、労働時間とは使用者の指揮命令下にある時間とされております。
また、高度の専門的知識などを有する有期契約労働者に対しましては、モデル労働条件通知書の見直しと併せて、特例の対象となる業務の具体的な範囲も書面で明示する仕組みとするため必要な省令改正、つまり労働基準法施行規則の改正を行うことが適当であるとしております。 最後に、六番目のポイントとなります。この六番目のポイントは、無期転換ルールの円滑な施行でございます。
また、労働基準法施行規則を改正いたしまして、認定を受けた事業主は、特例の対象となる労働者に対しまして、労働契約の締結、更新に際しまして、無期転換申込権発生までの期間等を書面で明示する、ですから、自分はいつ無期転換申込権が発生するかということがわかるような形、そういうことを義務づける方針について、労働政策審議会でコンセンサスを得ております。
それから、同時に、法案成立後、紛争を未然に防止する観点から、労働基準法施行規則を改正いたしまして、認定を受けた事業主は、特例の対象となる労働者に対しまして、労働契約の締結、更新に際し、無期転換申込権発生までの期間等を書面で明示することを義務づける方針については、労働政策審議会でコンセンサスを得ているところでございます。
さらに、法案成立後、労働基準法施行規則を改正いたしまして、労働契約の締結、更新に際しまして、本法案における特例の対象となる労働者につきまして、無期転換申込権発生までの期間等を書面で明示することを認定を受けた事業主に義務づける方針について、議論いたしました労働政策審議会において労使のコンセンサスを得ているところでございます。
○小林正夫君 労働基準法施行規則に、短時間労働者に対する有給休暇の付与日数が一日から十五日の間で決められております。十日以下しか与えていただけない労働者に対しても五日を適用するんでしょうか。